こんにちは!
福岡県久留米市に事務所を構え、久留米市・鳥栖市・八女市で解体工事や産業廃棄物運搬業務を手掛けております、Y.TECです。
工事を行うにあたって、どうしても騒音は生じてしまいます。
特に解体工事の場合には注意を払わなければなりません。
近隣とのトラブルを避けるためにも、対策法について知ることは重要です。
そこで今回のコラムでは、騒音に関わる騒音規制法と、その後に解体工事で行われている騒音対策についてご紹介します。

騒音規制法

バインダーと家の模型と虫眼鏡
騒音については、環境省が定めている騒音規制法という法律がございます。
解体工事を行うにあたっては、騒音レベルを85デシベル以下にしなくてはなりません。
地下鉄の車内の音が80デシベル、カラオケボックスの客席が90デシベルなので、この中間あたりの音の大きさです。
しかし、解体工事の場合にはこの基準を超えてしまう瞬間があることは珍しくなく、継続的に基準を超えなければ問題はありません。
加えて、騒音規制法は作業時間帯についても制限しています。
夜19時から朝7時までの時間や日曜、祝日は作業禁止であり、1日あたりの作業時間は10時間以内といった制限があります。
また、騒音だけでなく振動についても振動規制法で規制がされていて、75デシベル以下という基準を守らなければなりません。

解体工事における騒音対策

解体工事では騒音が起きてしまうため、解体業者は騒音対策を行う必要があります。
まずは、防音シートを設置することです。
しかし、防音シートの設置は義務ではないため、解体工事を依頼する際は見積もりの段階で確認するようにしましょう。
また、隣家と接している場所については重機などを使わずに手作業で工事を行うといったことも対策として効果的です。
他にも、依頼する際に近隣挨拶を行ったり、見積もり段階でしっかりと確認をしたりなど対策を取ることで近隣トラブルを防げます。

Y.TECへご相談ください!

案内する女性
Y.TECは福岡県に拠点を構える解体業者です。
お客様のご要望にお応えするのはもちろん、騒音対策なども慎重にしながら工事を行います。
工事で発生した産業廃棄物についても、自社で処理をいたします。
解体工事に関するご依頼やお問い合わせがございましたら、お気軽にご連絡ください。
皆様のお問い合わせをお待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。


Y.TEC
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