こんにちは!福岡県久留米市に拠点を持ち、総合解体工事業者として解体工事や家屋解体などを承っているY.TECです。
解体工事では、「建設リサイクル法」という法律を守らなければならないことをご存じでしょうか。
この法律は、解体工事会社だけでなく、工事の依頼者にも深く関わる法律です。
このコラムでは、解体工事で守るべき「建設リサイクル法」についてご紹介します。

建設リサイクル法とは


建設リサイクル法とは、正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。
建築物の、建設、修理、解体で発生する建設資材のリサイクルを目的とした法律です。
従来、解体工事においては、建築関連法と廃棄物処理法が実施されていましたが、この両者を補うための法律として、2000年に同法が制定されました。

建設リサイクル法の内容

建設リサイクル法の内容は、主に以下の3つです。

建設資材の再資源化等の義務付け

解体工事で発生した、コンクリートや木材、アスファルトなどの建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられました。
伐採木や梱包材などは建設資材には該当しないため、建設リサイクル法の対象外です。

発注者または自主施工者による工事の届出

解体工事会社は、建設リサイクル法の対象となる資材の再資源化を行ったときに、実施状況の記録を作成して、施主に書面で報告する義務があります。
再資源化の報告を受けた施主は、各都道府県知事に、再資源化完了の報告を受けたと申告しなければなりません。

解体工事会社の登録や解体工事の監督

建設リサイクル法により、特定の業種の建設業許可を持たない解体工事会社は、都道府県知事による解体工事業の登録が必要となりました。
登録申請書に虚偽の記載がある場合や、適正な営業が期待できない場合は、不適格要件として登録されませんので注意が必要です。

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